公共事業に必要な土地を取得するため、皆様方の大切な財産である土地を譲っていただいたり、その土地にある物件などの移転(撤去)についてお願いすることをいいます。
公共事業を円滑に推進するため、土地・物件などの権利者及び関係者の皆様に、事業の概要、補償の内容についてご理解いただけるよう努めてまいりますので、皆様のご協力をお願い申しあげます。
事業を円滑に推進するため、あらかじめ土地の権利者および住民の皆様に、事業の目的、計画の概要などについて、ご理解を深めていただくために事業説明会を事業者側がおこないます。
買収させていただく土地や移転させていただく物件などの所有者へ補償の内容、物件などの調査協力についてご理解をいただくために用地補償説明会を受託者側がおこないます。
皆様に立ち会いをいただき、土地の境界や事業に必要な土地の範囲の確認をしていただくとともに、物件などの調査をおこないます。
買収させていただく土地や移転させていただく物件などの補償金の算定については、「公共事業の施工に伴う損失補償基準」及び 「同実施細則」により適正におこないます。
補償金の算定がでますと、皆様一人ひとりにご提示し、ご理解いただけるよう説明いたします。
了解いただきますと、契約書や登記承諾書に署名・押印(印鑑証明書を添付)していただきます。
買収させていただく土地に所有権以外の権利(抵当権など)が、設定されている場合は抹消していただきます。所有権移転登記(嘱託登記)は公社でおこないます。買収させていただく土地に存する物件などの移転(撤去)は、所有者でおこなっていただきます。
所有権者移転登記の完了及び物件などの移転完了後に土地の引き渡しを受ける。契約に定める支払い条件が整えば、相手方から請求により速やかに補償金をお支払いいたします。お支払いは、口座振込みによりおこないます。